在仏日本人会、「相続」についてのセミナー 2023年5月12日(オンライン)
財産と夫婦財産法について(共同財産制か、別財産制、どちらが適応されるか)
被相続人の財産を定めるために、既婚者であれば、まず夫婦財産制(régime matrimonial) をチェックする必要がある。
フランスを拠点とする弁護士で、日仏間の離婚・相続を専門とする。在仏25年の日本人弁護士。離婚、相続に関する両方の国の法律を熟知しており、日仏、または日日など、国際性が高く複雑な離婚、相続などの案件において、適切なアドバイス、解決策を提供しております。
また、フランス企業ルノーでの法務部で15年勤務していたため、契約書一般、労働法、知的財産法のアドバイスも行なっています。
米ヴァージニア州大学国際法学部、パリ第10大学国際·欧州法修士、グルノーブル大学知的財産法修士、15年間仏ルノー本社法務部パリ勤務後、仏弁護士資格取得。
使用言語 : 日本語、フランス語、英語
専門分野: 離婚、相続、事故賠償、知的財産法、労働法
セミナー
2020 カルロスゴーン 日本の刑法について
2023・6・9 日本人会での、相続についてのセミナー
2023・6・22 企業クラブ
記事
書籍
2021 フランスで日本を代表する30人、に紹介されました。
フランスでは、協議離婚、裁判離婚の離婚手続きを行うために、必ず弁護士が必要です。離婚手続きでは、財産分与(liquidation matrimoniale)、一時補償金(Prestation compensatoire)の交渉、お子さんの親権(autorité parentale)、監護権(garde)、面会権(droit de visite et d’hébergement)の考え方が日本と異なります。離婚の際に、日仏の現状況、文化の違いなど考慮に入れ、適切なアドバイスをいたします。
離婚後、状況が変われば、それまでの監護、養育費の取り決めを変更することは協議か、裁判で可能です。
他、養子縁組、国籍、後見人などの問題にについても案件多く扱っております。
店舗の営業権(fonds de commerce)購入売却されたい方への助言、補佐を行なっています。
また、不動産物件売却から、本契約までの手続きを委任で承っています。
弁護士業務の対価としていただく費用です。弁護士報酬は、一定報酬制と、時間制があります。
着手金・・・どちらの場合でも、依頼者からの依頼を受けて、事件を受任するに際していただく費用、着手金をお願いしています。
報酬金・・・受任事件終了時に、成果に応じていただく報酬です。
実費・・・事件を扱うに際して、実際に発生する費用となります。裁判所、公証人、代理弁護士等に納める費用(印紙代、切手代等)、弁護士の交通費などが挙げられます。
法律相談のみの場合は、45分/ 150ユーロ(税込)
財産と夫婦財産法について(共同財産制か、別財産制、どちらが適応されるか)
被相続人の財産を定めるために、既婚者であれば、まず夫婦財産制(régime matrimonial) をチェックする必要がある。
今年になって、海外の口座を申請していなかったことにより、フランス税務署からの口座一つに対して、1500ユーロの罰金が課されるケースが増えている。そして、過去4に遡って罰金が課されるため、要注意。
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